印鑑証明を取ろうとしたら、マイナンバーカードが使えない!

自家所有の不動産の売買をしようとしているお客様からのご相談がありました。

「印鑑証明を取りたいんだけど、カードがないので、場合によっては新しく登録しなくてはいけないかもしれない」

とのこと。あちこち行かなくてはならず、足腰の衰えもあるので、同行してほしいとのご相談でした。

このご相談にはさまざまな難しい問題がありました。
1.不動産の登記上の所有者が奥様で、現在入院して病院から外に出られない状態であること。
2.印鑑証明のカードがなくなってしまったこと。
3.マイナンバーカードがご本人も奥様も更新されていなかったこと。
4.マイナンバーカードの暗証番号が間違っていたこと。
5.後に現在の登録印自体を紛失してしまっていたことが判明。

ご本人の問題であればいくぶん手順は簡単でしたが、入院中の奥様の所有物ということは代理人による申請となります。そのため、委任状の手配と、役所の本人照会という段階も踏まなくてはなりません。都合3回は役所に行かなければならないのです。また提出する書類もマイナンバーカードの暗証番号の変更とマイナンバーカードの更新、さらに委任状と、照会書の回答書といった何種類もの書類が必要でした。

手続きの途中で判明したことですが、過去に登録した登録印を紛失してしまっていました。そのため、新規登録の申請が必要です。こちらも代理人による申請となりますので、委任状が必要です。この場合も申請に関する照会書が役所から送付されるため、回答書というものを提出することで手続きが進められます。

この問題の解決は最終的に次のようなものになりました。
1.マイナンバーカードの暗証番号変更は今回の印鑑登録では必要ありませんが、今後のため奥様のマイナンバーカードとご本人のマイナンバーカードの暗証番号の再設定が必要でした。奥様の分は委任状の作成とその照会と回答書の提出を行う。
2.印鑑登録は新しい印を登録し、新しい印鑑証明の書類を申請する。
3.新しい印鑑登録には委任状の提出とその照会と回答書の提出を行う。

このように問題を整理したことで手続きはスムーズに終わりました。しかし、足腰の弱くなっているお客様をフォローしつつ役所の担当者からの説明をしっかり聞き、書類を正しく作成するお手伝いをするという、忍耐も必要なお仕事でした。

お客様には大変感動していただき、感謝の言葉をいただきました。

ご高齢のかたにとって、役所の手続きほど大変なものはないかと思います。ご家族の方も仕事で忙しかったり、遠方にいらっしゃる場合が多く、ご両親のお手伝いをしたくてもできないことが多いと思います。

このようなサービスも行っておりますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。

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